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​専属ではないオープンリスティング契約とは?

専属作家契約・所属作家契約 (Exclusive Agreement)とは、専属のギャラリー以外での活動が禁止、もしくは専属ギャラリーの許可なく別で活動する事が禁止されている事を指しますが、多くの場合、活動資金の大半をギャラリーが支払っている事が多く、その対価として作品が何処で売れても、画家本人が販売しても、専属ギャラリーにコミッションが支払われます。その範囲は県内・国内など様々です。芸能界で言うと、ジャニーズや吉本興業などの所属事務所などと同じ役割になります。

人によっては複数のギャラリーと契約を行っている画家もいる様ですが、出来ればトラブルを避ける為に、相互のギャラリー間の同意を得て行わないと、大変な事になる場合もある様です。

それとは異なり、画家がギャラリーとの間で最も採用されているのは販売委託契約(Consignment Agreement)で、一定の期間内に契約された作品に限って販売委託をする方法です。登録された作品をギャラリーに預けている事が一般的ですが、最近はオンライン販売も増えて来ていますので、画家が自ら販売して訴訟の対象となる事も多い様です。日本では更に、契約書の無い暗黙の契約のケースも多く、注意が必要です。米国では1年契約の期間中に解約したい場合には、通常60日前に書面を以て行う事が一般的な様です。

Artisans北鎌倉が行っているのは、販売委託契約に近い契約とは言えますが、いつでも何処でも作品の販売が出来る、ネット社会にフィットした、独自のオープンリスティング契約(Open Listing Agreement)を採用しています。オープンリスティングとは、誰にでも販売がオープン(自由)に出来るという契約です。

リスティングされるのはこの場合絵画になりますが、Aさんが「サクラ」と言う絵画を企画展で展示販売された場合、その会期中とその後1年間はArtisans北鎌倉の原画販売ならびに希望により選択された、プリントショップ販売・米国Etsyでの販売が続きます。

 

オープンリスティング契約では、契約期間中であってもそれ以降であっても、作家自身が自分のサイトで販売したり、メルカリや海外の絵画販売サイトから販売したり、はたまた他のギャラリーの展示会で同じ「サクラ」の展示を行ったりも自由です。

 

Artisans北鎌倉の紹介で販売が成立した場合にのみコミッションが発生し、画家さん自身もしくは他社ギャラリーでの売却時には、コミッションを支払う必要が無い契約です。但し、期間中に売却もしくは価格変更がなされた場合には報告を頂かないと、信用を失いますし、お客様に大変ご迷惑をお掛けしてしまいます。訴えるかどうかは別として、法的には時間と労力を掛けて来た代償としてコミッションを請求する権利が残ります。

Artisans北鎌倉の契約は、画家さんにとって随分都合の良い契約なので、他社ギャラリーは未だ聞いたことが無いと言うと思います。その為、Artisans北鎌倉で売却した場合に、他社ギャラリーにコミッションを支払う羽目になるかもしれませんので、同じ作品を展示する場合には、よく相手の契約内容を確認してから行う事をお勧めします。

簡単に言うと、

​1.専属契約は、作家が制作する全作品を管理されていて、作家自身の顧客でも、専属ギャラリーを通して販売し、必ず約束しただけのコミッションを支払う義務があると言う契約で、他社ギャラリーとの契約には制限があります。

2.販売委託契約は、一定の期間中に登録した作品のみを、画家自身もしくは他社ギャラリーが顧客を見つけた場合、契約ギャラリーを通して売買し、約束しただけのコミッションを支払う義務が有ります。

3.オープンリスティング契約は、契約ギャラリーが販売した場合にのみ、コミッションを支払う義務が生じます。つまり、アーティスト自身や他のギャラリーで売却した場合にはコミッションが発生しません。

但し、画家本人や他社ギャラリーが売却したにも関わらず、契約ギャラリーに報告を怠った事が原因で、損失が発生した場合、コミッションを請求する権利が法的に残りますので、報告だけは切にお願い致します。

最近少しづつネットでの絵画購入が慣れてきているのか、Artisans北鎌倉が開業してから3年経った為か、近頃2年前、3年前の作品への問い合わせも増えてきています。その為、1年契約を無料で更新出来る様にと考えています。他社でも自由に売買できる契約ですので、何も支障は無いと思いますが如何でしょうか?

 

ある一定の期間中はArtisans北鎌倉のリスティングから下げて欲しい等のリクエストにも臨機応変に対応致しますので、いつでもお問合せ下さい。

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